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宮城県建設業許可申請手続き

特定建設業許可を受けるための資格要件

 
1:経営業務の管理者がいること

 法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が
次のいずれかに該当すること。

《法第7条第1号》 

イ:許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任としての
 経験を有する者

ロ:イと同等以上の能力を有する者と認められた者

①許可を受けようとする建設業に関し執行役員等として5年以上建設業の経営業務
を総合的に管理した経験を有する者
②許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐した経験を有する者
③許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者
としての経験を有する者
④その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

執行役員等とは 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の執行に関して取締役会の決議を経て取締役会又は代表役職から具体的な権限移譲を受けた者
 
 
2:専任技術者を営業所ごとにおいていること

 すべての営業所に、次のいずれかに該当する専任の技術者がいること。

《法第15条第2号》

イ:技術職員資格区分コート表の区分「●」「■」または「★」に該当する者

技術職員資格区分コードはこちらを参照  建設業許可の手引き参照  

ロ:法第7条第2号イ・ロ・ハ《法第7条第2号はこちら》 に該当し、かつ元請として
4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務を有する者  

ハ:国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

注)指定建設業については、上記イ又はハに該当する者であること。

 注意:指定建設業についてですが
土木工事業・建設工事業・管工事業・鋼構造物工事業・ほ装工事業・電気工事業
造園工事業の7業種については、施工技術の総合性等を考慮して
「指定建設業」と定められているため特定建設業の許可を受けようとする場合の
専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国道交通大臣が認定した
ものでなければなりません。


3:請負契約に関して誠実性を有していること

 請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

《法第15条第1号》

法人・法人の役員,個人事業主・支配人,支店長・営業所長が上記に該当すること。
 
 
4:請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること

《法第7条第4号》

次のすべてに該当すること
① 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金が2,000万円以上であること。
④ 自己資本が4,000万円以上あること。
※ 新規設立の場合は資本金の額が4,000万以上あれば上記に該当します
(注)上記③・④についてこちら参照 建設業許可の手引き財産的基礎欄参照


5:欠格要件等に該当しないこと

《法第8条》

下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。

1:許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な
事実が欠けているとき。

2:法人・法人の役員,個人事業主・支配人,その他支店長・営業所長等が、次の要件に
該当しているとき。
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
② 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過 
 しない者
③ 許可の取り消しを逃れるために廃業の届け出をしてから5年を経過しない者
④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした時、あるいは
危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの。
⑤ 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける
ことがなくなった日から5年を経過しない者
⑥ 建設業法、建築基準法、労働基準法の建設工事に関する法令のうち政令で
定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

政令とは 建設業法施工令第3条の2を指す


 許可申請書及びその添付書類に虚偽の記載をするなど、不正の手段により
許可を受けた場合、その許可は取消になります。(法第29条第1項第5号)  
 
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