産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業とは産業廃棄物が発生する現場から排出事業者からの委託を受け収集した廃棄物を自動車などを使用して産業廃棄物処理場まで運搬する事業の事をいいます。
産業廃棄物の収集または運搬を業とする者は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける必要があります。
産業廃棄物収集運搬積替え保管なしの場合

直送で運搬することになります
産業廃棄物収集運搬積替え保管ありの場合


産業廃棄物の収集運搬の基準
産業廃棄物の収集運搬の基準(令第6条第1項第1号)
1:産業廃棄物の収集又は運搬は、次のように行うこと
・産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。
・収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
2:産業廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそればないように必要な措置を講ずること。
3:運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれがないものであること。
4:船舶を用いて産業廃棄物の収取又は運搬を行う場合には こちら参照
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6:石綿含有産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、石綿含有産業廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集し運搬すること
7:産業廃棄物の積替えを行う場合には次によること。
・積替えは周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の積替えの場所であることの表示されている場所で行うこと。
・積替えの場所から産業廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
・積替え場所には、ねずみが生息し、および蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
8:石綿含有産業廃棄物の積替えを行う場合には、積替えの場所には、綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
9:産業廃棄物の保管は産業廃棄物の積替え(以下の基準に適合する場合に限る)を行う場合を除き、行ってはならないこと。
・あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること
・搬入された産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものではないこと。
・搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること

例:排出する事業場(荷積み地)
宮城県

処分場(荷降ろし地)
岩手県

の場合は、宮城県と岩手県の産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。