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宮城県建設業許可概要

建設業許可とは

手抜き工事による欠陥などの問題等、いい加減な工事による建設工事をなくし
どの業者に発注したらしっかりした建設工事をしてくれるかを一定の要件を満たした業者に許可を与えることによって、技術力の均一化をはかり、適正な施工を確保し発注者を保護するという目的から建設業許可が与えられるということになりました。
 
建設業許可を取得するための要件には、技術的な要件、財産的な要件があり、これらの基準をすべてクリアした建設業者に対し許可が与えられます。

建設業許可の知識・基礎編

許可を必要とする者って?

建設業を営もうとする者は、許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)を除いて
全て対象となり29種の建設業の種類(業種)ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を
受けなければなりません。
 
では、許可を受けなくてもできる工事を見てみましょう
 
建築一式工事で次の①・②に該当するもの
 
 ①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
 ②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延床面積が150㎡未満の工事
  (主要構造部が木造で、延床面積の1/2以上の居住の用に供すること。)
 
建築一式工事以外の建設工事の場合
 ①1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
 
 上記に該当しない場合は全て建設業許可が必要となるわけですね

 

建設業の許可業種とは?

建設業の許可は、次の29の業種と定められており行う業種ごとに許可の種類が分かれています。
必要に応じて該当する種類の許可を取得することになります。
 
建設業の種類
 
土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業
石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業
ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業
熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業
水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事
 
参考までですが建設工事に含まれないものを幾つかご紹介します
 
・樹木の剪定・除草
・除雪
・測量・設計・地質調査
・電気設備・消防設備の保守点検業務
・ビル清掃などの清掃業務
・建設機械リース(オペレーターが付かない)
・船舶修理
・道路維持管理業務委託
・自社施工
 など
 
 

許可の種類・許可の区分

知事許可と大臣許可
 
建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。
 知事許可とは
  1つの都道府県内にだけ営業所を持ち、営業する場合は知事許可を受けます。
 
 国土交通大臣許可とは
  2つ以上の都道府県に営業所を持ち、営業する場合は国土交通大臣許可を受けます。
 
  営業所とはこちら
 
 
 
許可の区分
 建設行の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。
 
 (同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方を受けることはできません)
   では、一般建設業と特定建設業の違いを見てみましょう
 
  特定建設業  工事の一部を下請に出す場合で、その契約金(複数の下請業者
に出す場合はその合計額)が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上になる場合
 
  一般建設業  1:契約金(複数の下請業者に出す場合はその合計)4,500万円
(建築一式は7,000万円)未満
2:工事の全てを自分(自社)で施工
 
  この特定の建設業の制度は、下請負人の保護などの為に設けられているもので、
    特別の義務が課せられます。
 
 注意:指定建設業についてですが
土木工事業・建設工事業・管工事業・鋼構造物工事業・ほ装工事業・電気工事業・造園工事業の7業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」定められているため特定建設業の許可を受けようとする場合の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国道交通大臣が認定したものでなければなりません。
 
 

許可の有効期限

許可の有効期限
 
   許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって
  満了します。
許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いとなります。
引き続き当該許可に係る建設業者として営業をしようとする場合には、期限が満了する日の30日前までに、許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きを取らなければなりません。
手続きを怠ってしまうと期間満了とともに効力を失ってしまいます。
 
 一度許可をとっても許可の更新の手続きをしなければ効力は失ってしまう。
  これは注意が必要ですね
 
 
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