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従業員の皆様のメンタルヘルスケア

経営者の皆様、従業員の方々のメンタルヘルス対策はいかがですか?
 
近年、経済・産業構造が変化する中で、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合が高くなっていますね。
 
自殺者総数が3万人を超えるという高い水準で推移するなかで、労働者の自殺者数も8千人~9千人前後で推移しています。
 
また、業務による心理的負荷を原因として精神障害を発症し、あるいは自殺したとして
労災認定が行われる事案が近年増加し、社会的にも関心を集めています。
 
その他にも、仕事によるストレスが原因で、精神障害を発症したり、自殺したとして労災認定されるケース
・長時間労働などにより健康を害したり、過労死として労災認定されるケースが年々増加しています。
 

従業員のメンタルヘルス対策

メンタルヘルスケアの基本的な考え方
ストレスの原因となる要因(以下『ストレス要因』という)は、仕事、職業生活、家庭、地域等に存在している。
心の健康づくりは、労働者自身が、ストレスに気づき、これに対処すること(セルフケア)
の必要性を認識することが重要である。
 しかし、職場に存在するストレス要因は、労働者自身の力だけでは取り除くことができないものもあることから、労働者の心の健康づくりを推進していくためには、事業者によるメンタルヘルスケアの積極的推進が重要であり、労働の場における組織的かつ計画的な対策の実施は、大きな役割を果たすものである。
このように事業場においてより積極的に心の健康の保持の増進を図ることが重要な課題となり厚生労働省は『労働者の心の健康の保持増進のための指針』(メンタルヘルス指針、平18年3月策定)を定め、職場におけるメンタルヘルス対策を推進しています。
 
厚生労働省では、企業が行うべき4つのメンタルヘルスケアの推進方法を定めています。
 
①セルフケア
労働者自身がストレスに気づき、ストレスに関する知識を身につけ、対処することが
重要です。事業者は、メンタルヘルスケアに関する教育・研修・情報提供を行い、
労働者のセルフケアをサポートします。
・ストレスやメンタルヘルスに対する正しい理解
・ストレスへの気づき
・ストレスへの対処
 
②ラインによるケア
上司など管理監督者は、職場環境の把握と改善や、労働者からのメンタルヘルス
不調に関する相談対応、職場復帰における支援を行います。
・職場環境の把握と改善
・労働者からの相談対応
・職場復帰における支援、など
 
③事業場内産業保健スタッフなどによるケア
事業場内産業保健スタッフなどが、上記セルフケアおよびラインによるケアが効果的に行われよう、
事業場の心の健康づくり計画の提言推進をし、労働者および管理監督者を支援します。
事業者は、メンタルヘルスケアに関する方針を明示し、制度および体制を、それぞれの
事業場内の実態に応じて整えます。
・具体的なメンタルヘルスケアの実施に関する企画立案
・個人の健康情報の取扱い
・事業場外資源とのネットワークの形成やその窓口
・職場復帰における支援、など
 
④事業場外資源によるケア
事業者は、メンタルヘルスケアに関し専門的な知識を有する事業場外の機関および専門家を活用し、その支援を受ける体制を整えます。
必要に応じて労働者を速やかに事業場外の医療機関などに紹介できるよう、ネットワークを
日頃から形成しておきます。
・情報提供や助言を受けるなど、サービスの活用
・ネットワークの形成
・職場復帰における支援、など
 
 
 
 
 
厚生労働省:職場における心の健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~より
こちらからご覧いただけます→職場における心の健康づくり 
 
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