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宮城県建設業許可申請手続き

一般建設業許可を受けるための資格要件

 
1:経営業務の管理者がいること

 法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が
   次のいずれかに該当すること。

《法第7条第1号》 

イ:許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任としての
経験を有する者

ロ:イと同等以上の能力を有する者と認められた者

①許可を受けようとする建設業に関し執行役員等として5年以上建設業の経営業務を
 総合的に管理した経験を有する者
②許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務を補佐した経験を有する者
③許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者
 としての経験を有する者
④その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

執行役員等とは 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の執行に
関して取締役会の決議を経て取締役会又は代表役職から具体的な権限移譲を受けた者
 
 
2:専任技術者を営業所ごとにおいていること

 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次のいずれかの要件に
該当すること。


《法第7条第2号》

イ:指定学科を卒業後
①高校(旧実業学校含む)、中等教育学校、専門学校(1年制)⇒ 5年以上
②大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)、専門学校(2年制) ⇒ 3年以上
の実務経験を有する者

指定学科はこちらを参照  建設業許可の手引き参照

ロ:10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)

ハ:イ・ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
①指定学科に関し
・旧実業学校卒業程度検定合格後5年
・旧専門学校卒業程度検定合格後3年
以上の実務経験を有する者

②技術職員資格区分コード表の資格区分「○」「□」または「☆」
及び「●」「■」または「★」に該当する者
③その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

技術職員資格区分コードはこちらを参照  建設業許可の手引き参照
 
 
3:請負契約に関して誠実性を有していること

 請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

《法第7条第3号》

法人・法人の役員等,個人事業主・支配人,支店長・営業所長が上記に該当すること。
※役員等とは、業務を執行する役員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は
相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者(注1)をいう

≪注1の者とは≫
①相談役
②顧問
③総株主の議決権の100分の5以上を有する株主(個人に限る)
④出資総額100分の5以上に相当する出資をしている者(個人に限る)
⑤その他役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者


4:請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること

《法第7条第4号》

次のいずれかに該当すること
① 自己資本が500万円以上あること。
② 500万円以上の資金調達能力のあること。
③ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。


5:欠格要件等に該当しないこと

《法第8条》

下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。

1:許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実
が欠けているとき。

2:法人・法人の役員,個人事業主・支配人,その他支店長・営業所長等が、次の要件に
該当しているとき。
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
② 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過
 しない者
③ 許可の取り消しを逃れるために廃業の届け出をしてから5年を経過しない者
④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした時、あるいは
危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの。
⑤ 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける
ことがなくなった日から5年を経過しない者
⑥ 建設業法、建築基準法、労働基準法の建設工事に関する法令のうち政令で
定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

政令とは 建設業法施工令第3条の2を指す


 許可申請書及びその添付書類に虚偽の記載をするなど、不正の手段により許可
受けた場合、その許可は取消になります。(法第29条第1項第5号)  
 
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