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許可の種類・許可の区分

営業所とは
 
本店・支店・常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい少なくとも
次の要件を備えているものをいいます。

① 請負契約の見積もり・入札・契約締結等の実態的な業務を行っていること。

② 電話・机・各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられている事。

③ 建設業の経営経験を有する役員等(建設業法施行規則第7条第1号の要件を満たす者)又は建設業法施行令第3条の使用人(①に関する権限を付与された者)が常勤していること。

④ 営業所技術者等が常勤していること。

 

注】単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に該当しないんですね。  


 
 
指定建設業について
  

土木工事業・建築工事業・管工事業・鋼構造物工事業・ほ装工事業・電気工事業・造園工事業


この7業種については施工技術の総合性を考慮して「指定建設業」と定められているため特定建設業の許可を受けようとする者の特定営業所技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者でなければなりません。
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