介護サービス事業者の指定(許可)申請
介護事業者として指定を受ける為には、都道府県又は市町村に『事業者指定申請』を行う必要があります。どのようなサービスを行いたいのかにより行いたいサービスをそれぞれ申請をします。
数種類のサービスの中から、いくつかご紹介したいと思います。
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護
・福祉用具販売
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・居宅介護支援
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設

訪問介護員(ホームヘルパー等)が、要介護者の家庭を訪問して、入浴・排泄・食事等の
身体や調理・洗濯・掃除等の家事の援助、生活等に関する相談・助言等、日常生活上の世 話を行うことをいいます。

要介護認定者が介護老人施設の通所介護サービス(デイサービスセンター)に事業者の車両の送迎で通い、心身の状況の観察、体温・脈拍・血圧の測定、排泄の介助、入浴の介 助身体機能の維持訓練、娯楽などをおこないます。利用者の心身機能の維持、介護者の負 担軽減も目的としています。

福祉用具貸与は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。

介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、その計画に基づいて介護サービスの提供確保されるように各介護サービス事業者との連絡調整を行ったり、要介護者やその家族から在宅介護サービス等などについて質問や相談を受けた場合に説明や提言を行います。

まず一番は指定事業者の申請の為には大まかに3点の要件をみたしていることが必要です。
1:法人格があること
個人事業主では指定をうける事はできません。
指定を受ける為に法人格を取得していることが必要ですので、法人を持っていない方が介護事業をはじめるには法人を設立して法人格を取得しなければなりませんので注意が必要です。
2:人員基準を満たしていること
管理者や責任者等行うサービスの基準で定められている人員の最低基準の人数を配置しなければいけませんので、必要となる人員や資格要件の把握が必要です。
責任者・サービスを行う方はヘルパーや看護師等、一定の資格を有していることが必要です。
3:運営基準、設備基準、施設基準を満たしていること
指定をうける為にはサービスごとに必要となる部屋、設備などを備える必要があります。
かつ、介護保険法で定められたサービス運営基準に沿っった運営が必要です。
介護支援専門員(ケアマネージャー)とは
介護支援専門員(ケアマネージャー)は、介護保険法において要支援・要介護認定を受けた人からの相談を受け、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、他の介護サービス事業者との連絡、調整等を取りまとめなどをする方です。
『介護保険法第79条2項第2号によると』
介護支援専門員(ケアマネージャー)とは「要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有する者として政令で定める者」とされております。
