通所介護事業所(デイサービス)の申請における基準を大まかに確認してみましょう

1:従業員の人数(居宅基準条例第48条、居宅基準規則第68条)
以下の職種にそれぞれ定められた人数の人員を配置しなければいけません。
・看護職員
指定の通所介護の単位ごとに常時1名以上確保される必要があります。
ただし提供時間帯を通じて専従する必要はありませんが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図らなければいけません。
※資格必須:看護師・准看護師
・生活相談員
指定通所介護の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて生活相談員が1名以上確保される必要があります。
※資格必須:社会福祉士、精神保健福祉士又は 社会福祉法第19条第一項各号のいずれかに該当する者と同等以上の能力を有すると認められる者。(①介護支援専門員 ②社会福祉士及び介護福祉士法第7条第4号により定められた指定施設において、通算して3年以上相談援助、看護、介護等の業務に従事した経験のある者。
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・機能訓練指導員
日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練をを行う能力を有する者を1名以上確保しなければいけません。
※資格必須:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師
・介護職員
指定通所介護の単位ごとに常時1名以上確保しなければいけません。
※資格要件なし
・管理者
管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事する者。
常勤の管理者を1名以上確保しなければいけません。
※資格要件なし
資格要件につきましては、都道府県により異なる場合があります。

・食堂、機能訓練室・・・・確保すべき面積は、利用者1人あたり3㎡以上であることが条件になります。
・相談室・・・個室が望ましいですが、パーテーションなどを設置してもOKです。
ただし会話内容が漏えいしないように配慮が必要です。
・事務室・・・机やイス備品を収容できる程度の広さが必要です。事務室は専用の区画を用意する必要があります。パーテーションなどで区切ってもOKです。
・静養室・・・専用のベッドや布団などを設置し静養できるようにする必要があります。
・トイレ・・・車いすを使用できるスペースが必要です。
・浴室・・・サービスの内容によって必要となります。
・消火設備その他の非常災害に際しての必要な設備・・・消防法その他の法令等に規定された設備を示していますが、それらの設備を確実に設置しなければいけません。

1:内容及び手続の説明及び同意
2:提供拒否の禁止
3:サービス提供困難時の対応
4:受給資格等の確認
5:要介護認定の申請に関わる援助
6:法定代理受領サービス提供を受けるための援助
7:居宅サービス計画等の変更の援助
8:サービス提供の記録
9:保険給付のための証明書の交付
10:指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針
11:通所介護計画の作成
12:利用者に関する市町村への通知
13:緊急時の対応
14:管理者の責務
15:運営規定
16:勤務体制の確保等
17:非常災害対策
18:衛生管理等
19:秘密保持等
20:居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
21:苦情処理
22:地域との連携
23:事故発生時の対応
24:会計の区分
25:記録の整備
26:暴力団員等の排除

通所介護事業所申請に必要な書類
指定申請に当たっては、人員・設備・運営等に関する基準をご確認頂き、下記の1~14の書類及び『介護給付費算定に係る体制等状況に関する届出』書類が必要となります。
但し、これ以外の書類が必要となる場合もあります。(ご紹介は宮城県での申請の場合です。)
指定を受けようとする申請法人及び事業所の概要等を記載する書類です。
指定を受けようとする事業所の概要(管理者、従業者数、営業日等)を記載する書類です。
1つの事業所において2以上の単位を設けてサービスする場合、主たる事業所以外の場所で事業を行う場合は、別帳票になります。
3:申請者の定款、寄付行為等の写し及び登記事項証明書又は条例等
申請者が法人であることを確認するための書類です。
原本証明した定款等の写しと登記事項証明書(原本)を添付しなければいけません。
※定款等における法人の事業目的の中で介護サービス事業を行うことを明記する必要があります。
例)『介護保険法に基づく居宅サービス事業』『介護保険法に基づく介護予防サービス事業』等
従業者全員(管理者含む)の勤務体制(4週分の予定)を記載
5:従業者の資格証の写し
4の『勤務表』に記載した従業者のうち、必要な職種(生活相談員、看護職等)の資格証 の写しを添付しなければいけません。
宮城県では、通所介護事業所の生活相談員の要件を緩和しています。
(緩和要件はこちら)
6:従業者の雇用・人員配置の事実を確認できる書類
4の『勤務表』に記載した従業者が、事業所に配置される事実を確認できる書類(雇用契約書、労働条件通知書等)の写しを添付しなければいけません。
事業所管理者の経歴を記入します。
食堂・昨日訓練室・静養室・相談室等の区画、用途及び面積を記載しなければいけません。
既存の図面等(用途や面積等を記載)があれば参考様式に代えて提出できます。
サービス提供の為に必要な設備等について記載しなければいけません。
10:運営規定
運営に関する基準で求められている必要事項について定めた規定を添付しなければいけません。
運営に関する基準で定められている必要事項(苦情の受付窓口、苦情処理体制・手順等)の記載
12:資産の状況
介護サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合に、その賠償資力を有していることを確認するための書類を提出しなければいけません。
(具体的書類)
・損害保険証書の写し
・資産の目録
・直近の決算書又は当該年度の事業計画書・収支予算書
申請者、申請者の役員等が介護保険法に定められた欠格事由に該当しない旨及び暴力団員 等に該当しない旨を誓約する書類です。
申請法人の役員等について、氏名・住所等を記載しなければいけません。
参考様式につきましては、こちらかもご覧いただけます。→ こちら