指定居宅介護支援事業所とは介護支援専門員(ケアマネジャー)が常勤し居宅介護支援を行う事業所です。要介護認定に結果に基づき、介護サービス(ケアプラン)を作成すると共に、その計画に基づいて居宅サービス事業者と連絡の調整などを行ったり、介護サービス等の質問や相談を受けた場合に説明や提言を行います。
居宅介護支援事業所の申請基準について大まかにみてみましょう。

《従業者》
・必ず常勤の介護支援専門員(ケアマネジャー)を1名以上置かなければいけません。
利用者が35名又はその端数を増すごと1名増やさなければいけません。
《管理者》
・事業所ごとに常勤の管理者を置かなければいけません。
管理者は介護支援専門員(ケアマネジャー)でなければいけません。
管理者は専らその職務に従事する常勤の者でなければいけません。
但し次の場合はこの限りではありません。
①管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
②管理者が同一の敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合
(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限ります。)

・事業運営を行うために必要な面積を有する専用の事務所・相談等に対応する適切なスペース(職員、設備備品が収容できる広さ)事業を行うための区画を明確にしなければいけません。パーテーション等で区切っても大丈夫です。
・相談室・・・個室が望ましいですが、パーテーションなどを設置してもOKです。
運営に関する基準
ただし会話内容が漏えいしないように配慮が必要です。
・事業に必要な設備、備品等を備えて置かなければいけません。

1:内容及び手続の説明及び同意
2:提供の拒否の禁止
3:サービス提供困難時の対応
4:受給資格等の確認
5:要介護認定の申請に係る援助
6:身分を証する書類の携行
7:利用料等の受領
8:保険給付の請求のための証明書の交付
9:指定居宅介護支援の基本取扱方針
10:指定居宅介護支援の具体的取扱方針
11:法定代理受領サービスに係る報告
12:利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付
13:利用者に関する市町村への通知
14:管理者の責務
15:運営規定
16:勤務体制の確保
17:設備及び備品等
18:従業者の健康管理
19:提示
20:秘密保持
21:広告
22:居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等
23:苦情処理
24:事故発生時の対応
25:会計の区分
26:記録の整備

居宅介護支援事業所の指定申請に必要な書類
指定申請に当たっては、人員・設備・運営等に関する基準をご確認頂き、下記の1~14の書類及び『介護給付費算定に係る体制等状況に関する届出』書類が必要となります。
但し、これ以外の書類が必要となる場合もあります。(ご紹介は宮城県での申請の場合です。)
指定を受けようとする申請法人及び事業所の概要等を記載する書類です。
指定を受けようとする事業所の概要(管理者、従業者数、営業日等)を記載する書類です。
3:申請者の定款、寄付行為等の写し登記事項証明書又は条例等
申請者が法人であることを確認するための書類です。
原本証明した定款等の写しと登記事項証明書(原本)を添付しなければいけません。
※定款等における法人の事業目的の中で介護サービス事業を行うことを明記する必要があります。
例)『介護保険法に基づく居宅サービス事業』『介護保険法に基づく介護予防サービス事業』等
4:《参考様式1》勤務表
従業者全員(介護支援専門員》の勤務体制(4週分の予定)を記載しなければいけません。
5:介護支援専門証の写し(介護支援専門員)
4の『勤務表』に記載した介護支援専門員の専門員証の写しを添付しなければいけません。
6:従業者の雇用・人員配置の事実を確認できる書類の写し
4の『勤務表』に記載した介護支援専門員が、事業所に配置される事実を確認できる書類(雇用契約書・労働条件通知書)の写しを提出しなければいけません。
事業所管理者の経歴について記載しなければいけません。
既存の図面等(用途や面積等を記載)があれば、参考様式に代えて提出することができます。
9:運営規定
運営に関する基準で求められている必要事項について定めた規定を添付しなければいけません。
運営に関する基準で定められている必要事項(苦情の受付窓口、苦情処理体制、手順等)を記載しなければいけません。
関係市町村、他の保険医療・福祉サービス提供主体との連携内容について具体的に記載しなければいけません。
12:資産の状況
介護サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合に、その賠償資力を有していることを
確認するための書類を提出しなければいけません。
・損害保険証書の写し
・資産の目録
・直近の決算書又は当該年度の事業計画書・収支予算書
申請者、申請者の役員等が介護保険法に定められた欠格事由に該当しない旨を誓約する書類を提出しなけれがいけません。
申請法人の役員について、氏名・住所等を記載しなければいけません。
事業所で介護支援専門員として業務を行う者について、氏名・登録番号を記載しなければいけません。
参考様式につきましては、こちらからもご覧いただけます→ こちら