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宮城県建設業許可申請手続き

一般建設業許可を受けるための資格要件

 
1:経営業務の管理者がいること

 法人では常勤の役員のうち1人が、また、個人では本人又は支配人のうち1人が
   次のいずれかに該当すること。

《法第7条第1号(一般建設業)、第15条第1号(特定建設業)》 

イ.経営業務の管理責任者
 常勤役員等のうち1人が①~③のいずれかに該当する者であること
 ①建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者
 ②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者
 (経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
 ③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を
  補佐する業務に従事した経験を有する者

ロ.経営業務の管理責任体制
 次の①及び②の要件すべてに該当すること
 ① 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること
   a)建設業に関し、2年以上役員等として経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上
   の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る)として
   経験を有する者
   b)5年以上役員等として経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

 ② ①の常勤役員等を直接に補佐する者が、それぞれ次の業務経験を5年以上有する者であること
  (ただし、許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする
  「建設業を営む者」にあっては当該「建設業を営む者」における建設業の業務経験に限る)
  ・財務管理の業務経験
  ・労務管理の業務経験
  ・業務運営の業務経験

ハ.国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの

 
2:営業所技術者等を営業所ごとにおいていること

 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次のいずれかの要件に該当すること。

《法第7条第2号(一般建設業)》

① 一定の国家資格等を有する(建設業許可手引き国家資格者一覧参照)

② 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、下記のいずれかの実務経験を有する者
 ・大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後3年以上の実務経験を有する者
 ・高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
 ・専修学校の指定学科を卒業した後5年以上の実務経験を有する者
 ・一級の第一次検定又は第二次検定に合格した後3年以上の実務経験を有する者
  (ただし、指定建設業及び電気通信工事業は除く)
 ・二級の第一次検定又は第二次検定に合格した後5年以上の実務経験を有する者
  ただし、指定建設業及び電気通信工事業は除く
 ・10年以上の実務経験を有する者
 ・複数業種について一定期間以上の実務経験を有する者
 (建設業許可手引き複数業種に係る実務経験」一覧を参照

③ その他
 ・海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け一般建設業
  の営業所技術者となり得るとしてその認定を受けた者

 
3:請負契約に関して誠実性を有していること
法人の役員等及び政令で定める使用人(支店長、営業所長等)又は個人及び政令で定める使用人(支配人)
が、請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。
(法第7条第3号【一般建設業・特定建設業共通】)

建設業法、建築士法、宅地建物取引法等で「不正な行為」又は「不誠実な行為」を行ったことにより
免許等の取消処分を受け、又は営業の停止等の処分を受けて5年を経過しない者は、誠実性のない者として取り扱われる


4:請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること

請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること

《法第7条第4号》

次のいずれかに該当すること
① 自己資本が500万円以上あること。
② 500万円以上の資金調達能力のあること。
③ 許可申請直前の過去5年間宮城県知事許可を受けて継続して営業した実績があること。
※新規に許可を受けてから初めての更新では、申請日時点で許可年月日から起算して5年に満たないため、この要件によることはできない。①又は②によることが必要

5:欠格要件等に該当しないこと

《法第8条》

下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。

1:許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実
が欠けているとき。

2:法人・法人の役員,個人事業主・支配人,その他支店長・営業所長等が、次の要件に
該当しているとき。
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
② 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過
 しない者
③ 許可の取り消しを逃れるために廃業の届け出をしてから5年を経過しない者
④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼした時、あるいは
危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの。
⑤ 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受ける
ことがなくなった日から5年を経過しない者
⑥ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事の施工等に関する法令のうち政令
 (→建設業法施行令第3条の2)で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する
  法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなく
  なった日から5年を経過しない者
⑦ 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は
  同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)
⑧ 心身の故障により建設業を適性に営むことができない者として国土交通省令(→建設業法施行規則
  第8条の2)で定めるもの
⑨ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

3:許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が
  欠けている時

許可申請書及びその添付書類に虚偽の記載をするなど、不正の手段により許可受けた場合、その許可は取消になります。(法第29条第1項第5号)  
 
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