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申請における基準を大まかに確認してみましょう
 
人員に関する基準(居宅基準条例第6条第1項、居宅基準規則第2条第1項)
 
1:訪問介護員等の員数
ア)常勤換算方法で2.5人以上(最小限の員数)地域の利用状況などにより適切な員数を確保しなければいけません。
 
2:サービス提供責任者(居宅基準条例第6条第2項、居宅基準規則第2条第2項)
ア)利用者の数が40人又はその端数を増やすごとに1人以上のものをサービス提供責任としなければいけません。(指定訪問介護事業所ごとの最小限必要な員数)
 
3:管理者(居宅基準条例第7条、居宅基準規則第3条)
指定訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとしなければいけません。
 
 
 
設備に関する基準(居宅基準条例第8条)
 事業運営を行うために必要な面積を有する専用の事務所・相談等に対応する適切なスペース(職員、設備備品が収容できる広さ)指定訪問介護に必要な設備及び備品等を確保。
※事務室・区画、設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要ななく貸与を受けているものであっても大丈夫です。
 
 
 
運営に関する基準
1:内容及び手続の説明及び同意
2:提供拒否の禁止
3:サービス提供困難時の対応
4:受給資格等の確認
5:要介護認定の申請に係る援助
6:法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
7:居宅サービス計画等の変更の援助
8:身分を証する書類の携行
9:サービスの提供の記録
10:利用料等の受領
11:保険給付の請求のための証明書の交付
12:指定訪問介護の基本的取扱方針及び具体的取扱方針
13:訪問介護計画の作成
14:利用者に関する市町村への通知
15:緊急時等の対応
16:管理者及びサービス提供責任者の責務
17:運営規定
18:介護等の総合的な提供
19:勤務体制の確保等
20:衛生管理等
21:秘密保持等
22:居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
23:苦情処理
24:地域との連携
25:事故発生時の対応
26:会計の区分
27:記録の整備
28:暴力団員等の排除
など・・・
 
都道府県によって異なります。
 
宮城県指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準はこちら

訪問介護事業所の指定申請に必要な書類

指定申請に当たっては、人員・設備・運営等に関する基準をご確認頂き、下記の1~14の書類及び『介護給付費算定に係る体制等状況に関する届出』書類が必要となります。
但し、これ以外の書類が必要となる場合もあります。(ご紹介は宮城県での申請の場合です。)

指定を受けようとする申請法人及び事業所の概要等を記載する書類です。

指定を受けようとする事業所の概要(管理者名、従業者数、営業日等)を記載する書類です。
主たる事業所以外の場所で事業を行う場合は別途書類が必要です。

3:申請者の定款、寄付行為等の写し及び登記事項証明書又は条例等
申請者が法人であることを確認するための書類です。
原本証明した定款等の写しと登記事項証明書(原本)を添付しなければいけません。
※定款等において法人の事業目的の中に介護サービス事業を行う事を明記する必要があります。
例)『介護保険法に基づく居宅サービス事業』『介護保険法に基づく介護予防サービス事業』等

従業員全員(管理者含む)の勤務体制(4週分の予定)を記載

5:従業者の資格証の写し(訪問介護員等であることの証明書)
4の勤務表に記載した従業者について、その資格証の写しを添付しなければいけません。

6:従業者の雇用・人員配置の事実を確認できる書類の写し
4の勤務表に記載した従業者が、事業所に配置される事実を確認できる書類(雇用契約書、労働条件通知書)の写しを添付が必要です。


事業所管理者の経歴を記入します。

4の勤務表において『サービス提供責任者』とされている者が『訪問介護に関する2級課程修了者(2級ヘルパー)』である場合にのみ提出が必要となります。

既存の図面等(用途や面積等を記載)があれば、参考様式に代えて提出することができます。

10:運営規定
運営に関する基準で求められている必要事項について定めた規定の添付が必要です。

運営に関する基準で定められている必要事項(苦情の受付窓口、苦情処理体制・手順等)

12:資産の状況
介護サービス提供により、賠償すべき事故が発生した場合に、その賠償資力を有していることを確認するための書類になります。

申請者、申請者の役員等が介護保険法に定められた欠格事由に該当しない旨及び暴力団員等に該当しない旨を誓約する書類になります。

申請法人の役員等について、氏名・住所等を記載する書類になります。


参考様式等につきましては、こちらからもご覧いただけます。→ こちら
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