宮城県建設業許可概要
建設業許可とは
手抜き工事による欠陥などの問題等、いい加減な工事による建設工事をなくし
どの業者に発注したらしっかりした建設工事をしてくれるかを一定の要件を満たした業者に許可を与えることによって、技術力の均一化をはかり、適正な施工を確保し発注者を保護するという目的から建設業許可が与えられるということになりました。
建設業許可を取得するための要件には、技術的な要件、財産的な要件があり、これらの基準をすべてクリアした建設業者に対し許可が与えられます。
建設業許可の知識・基礎編
許可を必要とする者って?
建設業を営もうとする者は、許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)を除いて
全て対象となり29種の建設業の種類(業種)ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を
受けなければなりません。
では、許可を受けなくてもできる工事を見てみましょう


①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延床面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延床面積の1/2以上の居住の用に供すること。)

①1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
上記に該当しない場合は全て建設業許可が必要となるわけですね

建設業の許可業種とは?
建設業の許可は、次の29の業種と定められており行う業種ごとに許可の種類が分かれています。
必要に応じて該当する種類の許可を取得することになります。

土木一式工事業、建築一式工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業
石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業
ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業
熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業
水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事


・産業廃棄物等の収集・運搬
・工事現場で作業に従事する人員の供出(いわゆる人工だし、常傭契約、応援)
・樹木の剪定・除草
・除雪
・測量・設計・地質調査
・電気設備・消防設備の保守点検業務
・ビル清掃などの清掃業務
・建設機械リース(オペレーターが付かない)
・船舶修理
・道路維持管理業務委託
・自社施工
・消耗部品の交換
など
許可の種類・許可の区分

建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。

1つの都道府県内にだけ営業所を持ち、営業する場合は知事許可を受けます。

2つ以上の都道府県に営業所を持ち、営業する場合は国土交通大臣許可を受けます。
営業所とは
こちら


建設行の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。

では、一般建設業と特定建設業の違いを見てみましょう


に出す場合はその合計額)が5,000万円(建築一式は8,000万円)以上になる場合


(建築一式は8,000万円)未満
2:工事の全てを自分(自社)で施工

特別の義務が課せられます。
特定建設業の許可を取得する場合、営業所には特定営業所技術者を置く必要があります。

土木工事業・建設工事業・管工事業・鋼構造物工事業・ほ装工事業・電気工事業・造園工事業の7業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」と定められているため特定建設業の許可を受けようとする者の特定営業所技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国道交通大臣が認定したものでなければなりません。
許可の有効期限


許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いとなります。
引き続き当該許可に係る建設業者として営業をしようとする場合には、期限が満了する日の30日前までに、許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きを取らなければなりません。
手続きを怠ってしまうと期間満了とともに効力を失い、当該許可に関わる建設業者として営業することができなくなります。

これは注意が必要ですね
